相続手続で相続人の皆様がする必要のある手続きは、非常に面倒で、その作業量は、途方もない量のものです。役所での一連の届出手続きが終わった後も、預貯金口座の解約・名義変更手続、不動産の相続名義変更手続、保険会社への相続手続、相続税の申告手続が必要となる場合もあり、それに伴い揃える戸籍等の相続関係書類も実に膨大で、何度も何度も同じ書類を要求されます。
煩わしい書類手続きはすべて司法書士にお任せください。ホームページから手軽にご予約が可能となっています。
どこに相談したらよいか迷っておられる方、ぜひ一度ご相談下さい。
司法書士報酬費用 88,000円
被相続人名義の土地、建物を相続による名義変更を遺言書、遺産分割協議書の内容に従ってお手続きします。遺産分割協議書作成も費用に含まれています。
2件目からは、申請が1件増えるごとに+33,000円加算させて頂きます。
上記は一般的な料金です。具体的には、各事案ごとにお見積りさせていただきますのでお問い合わせください。
司法書士報酬費用 55,000円
被相続人の銀行預金等の解約・相続人への名義変更等の手続きを相続人の代理人となり金融機関にてお手続きします。払戻を受けた預金を遺産分割協議書の内容に従い各相続人の口座へお振込み致します。
普通預金・定期預金・複数支店に口座を開設されている場合でも同一料金です。1つの金融機関につきこちらの料金となります。
司法書士報酬 22,000円
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・原戸籍謄本等を故人の本籍地よりお取り寄せします。相続関係を確定させて、法定相続情報一覧図の作成及び法務局への保管の申出及び交付の申出代理を致します。故人が本籍地を転々とされていたり、婚姻離婚の繰り返しにより戸籍の通数や請求する役所が多くなる場合もあり、法改正による戸籍の改製など専門的な知識が必要となる場合もございます。相続の専門家である司法書士にお任せください。
司法書士報酬 55,000円
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
家庭裁判所に提出すべき戸籍謄本などの請求も含め、自筆証書遺言の検認申立の手続きをサポート致します。検認期日に裁判所へ同行をご希望の場合には、別途費用が必要となりますのでお問い合わせください。
司法書士報酬 33,000円
家庭裁判所に対して相続権を放棄する手続きのための相続放棄申述書の作成をサポートします。
相続人のお一人様の書類作成についての手続料金となります。
相続開始から3カ月を超えている場合は55,000円
遺産の承継について、相続人全員から委任を受け、司法書士が遺産管理人となることにより、亡くなられた被相続人の財産調査、名義変更、財産の換価処分、残債務等の支払、各相続人への遺産の分配までを相続人に代わり事務を行います。相続税の申告が必要な場合は、会計事務所へ相続税申告業務の依頼を代行いたします。